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グレーゾーン金利とは何なのでしょうか? |
消費者金融の金利には、利息制限法で決められた金利と出資法で決まっている金利があります。
この2つの金利の間には大きな差があり、その間の金利をグレーゾーン金利と呼びます。 |
グレーゾーン金利を詳しく見る |
| 現在(H17年時点)出資法で決められている上限金利は29.20%です。金融会社は融資を行う際に、この上限金利までは利息を取る事が出来ます。(一定の条件を満たしている場合)
これに対し利息制限法の金利は、融資金額によって3つの金利に変わってきます。

通常は利息制限法での金利計算となりますが、一定条件をしっかりと満たしていれば、出資法の金利が認められるようになっています。
ただし、最近では特定調停などの裁判所で行う手続きや、弁護士が介入している債務整理については、利息制限法の金利で引き直し計算を行います。
取引の経過によって残高が減ってしまったり、過払いが発生してしまうのはこの為です。
とは言っても、「出資法では上限金利は29.20%まで認められているが利息制限法では18.00%(50万円の場合)までしか認められない」、まさに曖昧でグレーな部分、それをグレーゾーン金利と呼びます。
貸し手に義務付けられた書面交付などの要件を満たすことができれば、この金利帯の融資でも有効とみなされてきました。
しかし、最高裁が2006年1月に貸し手側に厳しい判断を示したため、顧客が「過払い金」の返還を求める動きが全国に広がっています。 |
グレーゾーン金利と債務の減額 |
サラ金業者等がグレーゾーン金利の正当性をみなし弁済規定により主張するには、様々な要件を満たしていることを主張・立証する必要があります。その要件を業者が満たしていない場合はみなし弁済の適用はなく、業者が主張するグレーゾーン金利は利息制限法に引き直しされるべきなのです。
| 過払い金返還請求ができる |
過払い金返還金請求というものがあります。
借金が減るというのは、この過払い金を返してもらうことに意味があります。
グレーゾーン金利や出資法違反にあたる29.2%以上の金利は支払う必要がないのですが、今まで払ったグレー金利はどうしたらいいのでしょうか。
実は、グレーゾーンで払っていた金利を債権者から自主的に返さなければならないという規則はないので、債権者は顧客に返還を要求されなければグレー金利部分の支払い(過払い)を返還する必要が無いのです。
ならばこちらから請求しましょう!というのが過払い金返還制度を利用した「元金割り当て」や、「金利還元」などです。 |
| グレーゾーン金利は返ってくるんです! |
消費者金融はグレーゾーン金利で利息を取っている訳ですから、多重債務になって返済に行き詰まり、「債務整理しましょう!」となると、短期借入の場合は借入残額が減額され、長期の場合は過払金(払いすぎ)が発生します。
これにより、逆に消費者金融に対してこれまで返済した部分を取り戻すことが出来ます。
では、どのぐらいの期間返済していれば過払いが発生するのでしょうか?
実際の計算はかなりややこしいのですが、たとえば50万円を利率29.2%で借り入れて、毎月1万5000円ずつ約定通り返済していくと、3年と11ヶ月で過払いが発生します。
そしてそのまま約定通り支払い続けると、5年と10ヶ月で完済しますが、この時点で過払金は30万を超えることになります。
その30万円は返してもらうことができます! |
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一人で悩まず皆で解決しましょう |
四ツ葉の会では法律の専門家の力が必要な場合は、弁護士や司法書士などを無料で紹介させていただきます。
| 過払い金返還請求の手続き |
しかし、債務者が裁判外で、この主張をしたとしても、業者が素直に認めることは、まずないと言っていいでしょう。
ですから、実際にグレーゾーン金利を利息制限法で引き直し計算をするには司法書士や弁護士に介入してもらうか、裁判上の手続きを経る必要があります。
これにより利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入れられることになり、元金が大幅に減少し、場合によっては過払いになっていることもあります。
過払い金が発生していることが判明した場合は、司法書士や弁護士に過払い金返還請求の手続をしてもらう必要があります。
四ツ葉の会では法律の専門家の力が必要な場合は、弁護士や司法書士などを無料で紹介させていただきます。
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